株や証券口座の相続手続きに関するQ&A
- Q故人の証券会社の口座から、私の銀行口座に直接お金を振り込んでもらうことができますか?
- Q相続手続きはどのような流れで進みますか?
- Q株や証券口座の相手手続きに期限はありますか?いつまでにやるべきですか?
- Q相続手続きに必要な書類は何ですか?有効期限はありますか?
- Qネット証券の場合、相続手続きはどうなりますか?
Q故人の証券会社の口座から、私の銀行口座に直接お金を振り込んでもらうことができますか?
A
原則としてできません。
証券口座にある株や投資信託は、一度、相続人名義の証券口座に移管(名義変更)する必要があります。
証券口座に移管した上で、株や投資信託を売却し、売却したお金を銀行口座に振り込んでもらうこととなります。
そのため、株を引き継ぐ相続人が証券口座を持っていない場合は、証券会社に新しく相続人名義の口座を開設する必要があります。
なお、被相続人が口座を開設していた証券会社とは別の証券会社で、相続人名義の口座を開設し、被相続人の株や投資委信託を移管してもらうこともできます。
Q相続手続きはどのような流れで進みますか?
A
基本的には以下の4ステップで進みます。
① 証券会社への死亡の連絡
故人の口座がある証券会社に連絡し、証券会社の口座を凍結してもらいます。
その後、相続手続きに必要な書類一式の郵送を依頼します。
② 残高証明書の取得と遺産分割
次に、証券会社から、現在の残高証明書を取り寄せ、何の銘柄がどれだけあるかを正確に把握します。
過去に証券会社から取引残高報告書が届いていると、過去の取引残高報告書に基づき、何の銘柄がどれだけあるかを把握すれば良いのではないかと考えてしまいがちです。
しかし、実際には、過去の取引残高報告書が発行された後に、株式や投資信託の売却、購入がなされ、銘柄や数量に変動が生じる場合がありますし、株式分割や株式併合がなされ、数量に変動が生じることもあります。
このため、手間ではあっても、証券会社から現在の残高証明書を取り寄せ、現在の銘柄や数量を確認した方が望ましいということができます。
取引残高証明書を取得し、現在の銘柄や数量を確認できましたら、それをもとに、誰がどの株を相続するかの話し合い(遺産分割協議)をします。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、誰がどの株を相続するかについての合意の内容を、書面により明確にするのが良いでしょう。
③ 相続人の証券会社の口座開設
株や投資信託を引き継ぐ人が、証券会社に口座を持っていない場合は、並行して新規に証券会社の口座開設の手続きを行います。
④ 必要書類の提出と移管
証券会社から届いた書類に記入し、戸籍謄本等と一緒に提出します。
不備がなければ数日〜数週間で相続人の口座へ株や投資信託が移管されます。
Q株や証券口座の相手手続きに期限はありますか?いつまでにやるべきですか?
A
証券口座の名義変更自体に法的な期限はありません。
しかし、10か月以内を目安に動くのが安全です。
というのも、相続税がかかる場合、亡くなった翌日から10か月以内に、相続税の申告・納税をしなければならないためです。
株や投資信託の売却資金を相続税の支払いに充てたい場合、移管手続きが遅れると、納税期限までに株を売って現金化できないという事態に陥り、相続税を滞納してしまうというリスクがあります。
Q相続手続きに必要な書類は何ですか?有効期限はありますか?
A
証券会社や遺言の有無によって多少異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
・ 証券会社所定の相続手続依頼書
・ 被相続人(故人)の出生から死亡までが確認できる戸籍謄本
・ 相続人全員の戸籍謄本
・ 相続人全員の印鑑登録証明書(※発行から6か月以内のもの)
・ 遺産分割協議書(または遺言書)
※ 法務局で取得できる「法定相続情報一覧図」があると、戸籍の束の代わりになり手続きがスムーズになります。
Qネット証券の場合、相続手続きはどうなりますか?
A
基本的に郵送とWeb(メールフォーム等)で完結します。
店舗型の証券会社のように窓口に行く必要はありませんが、書類のやり取りは郵送で行うのが一般的です。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
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