故人の口座を解約する方法
1 銀行への連絡(口座の凍結)
まずは、本人が亡くなったことを各銀行に伝えます。
この連絡により、口座が凍結されることとなり、口座からの出入金を行うことができなくなります。
銀行としては、意図しない出金を防止したいとの観点から、本人が亡くなったときは、口座を凍結する必要があると考えているため、銀行へ連絡をとり、口座を凍結する必要があることとなります。
連絡先については、各銀行の相続専用ダイヤルや、お近くの支店窓口になります。
口座が凍結されると、公共料金の引落等も止まってしまいます。
このため、銀行に連絡をする前に、支払方法の変更を検討しておいた方が良いでしょう。
2 必要書類の準備
銀行によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍
②相続人全員の戸籍
③相続人全員の印鑑証明
近年では、①、②に代わる書類として、法務局で法定相続情報証明を作成することができます。
法定相続情報証明は必須の書類ではありませんが、法定相続情報証明を取得しておくと、複数の銀行で戸籍謄本の束を何度も提出する手間が省くことができます。
遺言があるときは、遺言も準備すると、手続きをスムーズに進めることができます。
公正証書遺言については、正本でも謄本でも手続きを進めることができます。
自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認の手続きを行った上で、検認済証明書か検認調書の謄本を取得し、手続きを進めることとなります(法務局が遺言を保管していた場合は、検認の手続きを行う必要はありません)。
遺言がないときは、特定の相続人が預貯金を取得するとの内容の遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を得ておくと、手続きをスムーズに進めることができます。
3 相続手続き
銀行指定の相続手続依頼書に相続人が署名し、実印を押印します。
先述の遺言か遺産分割協議書を準備済みであるときは、相続手続依頼書には、預貯金を取得した相続人のみが署名し、実印を押印すれば、手続きを進めることができますので、スムーズに進みます。
これに対し、遺言も遺産分割協議書もない場合は、相続手続依頼書には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
相続手続依頼書は、2で説明した必要書類を添えて、銀行に提出します。
書類に不備がなければ、通常1〜2週間程度で、指定した相続人の口座に払い戻しが行われます。






























