相続手続きの費用の相場について
1 相続手続きで必ず必要になる実費
書類の収集や名義変更等の手続きを行う場合、数千円〜数万円程度の実費が必要になります。
相続財産に不動産が含まれている場合は、さらに登録免許税も必要になってきます。
専門家に依頼しない場合も、この実費の負担は必ず生じることとなります。
具体的には、以下のような費用が実費となります。
① 公的書類の発行手数料
・ 戸籍謄本 450円/通
・ 除籍謄本・改製原戸籍 750円/通
・ 住民票・印鑑証明書 200〜400円/通
・ 固定資産評価証明書 300円前後/通
② 不動産の登録免許税(名義変更の税金)
・ 固定資産税評価額×0.4%
(例:固定資産評価額が3000万円なら、登録免許税は12万円)
③ 裁判所への申立て(必要な場合)
・ 相続放棄 収入印紙800円/件
・ 遺言書検認 収入印紙 800円/件
2 専門家に依頼する場合の報酬
依頼する内容や、どの専門家に頼むかによって異なります。
たとえば、一例を挙げると、行政書士の場合、遺産分割協議書の作成、預貯金等の解約のため、金融機関1行当たり3万〜5万円の費用が発生します。
また、戸籍収集から財産調査、遺産分割協議書作成、預貯金等の解約までを一括で依頼する場合には、15万〜30万円程度(遺産総額による)の費用負担となります。
3 費用を左右する主な要因
以下のような事情がある場合は、相場よりも費用が高くなる傾向があります。
・ 相続人の人数が多い場合(概ね10名を超える場合)
戸籍収集の手間が増えるため、費用が加算されます。
・ 不動産の筆数が多い場合
遺産分割協議書、登記申請書等の書類の記載内容が膨大になるため、費用が加算されます。
・ 不動産が遠隔地に存在する場所
複数の法務局で申請を行う必要があるため、登記費用が増えます。
・ 遺産総額
手続きの代行手数料は、遺産額に比例して増加することがあります。
4 費用を抑えたい場合
いくらか手間が増えるとしても、費用を抑えたいと考えることもあるかと思います。
費用を抑えたい場合は、以下の工夫を行うことが考えられます。
① 戸籍謄本の収集を自分で行う。
② 法定相続情報一覧図を自分で作成する。






























