共有名義人の片方が死亡した場合の相続手続き
1 共有名義財産の相続手続きの特殊性
共有名義の財産があり、名義人の片方が死亡した場合には、その持分について、相続手続きを行う必要があります。
単独名義の財産と比較し、いくつか注意すべき点がありますので、説明したいと思います。
2 相続財産の調査
共有名義の財産の場合、共有者双方に対して定期的な通知がなされているとは限らず、共有者のうちの1人(代表者)のみに対して、普段の通知がなされている可能性があります。
このため、被相続人宛の郵便物を確認するだけでは、共有財産の存在が発覚しないことがあり、別に共有の財産の有無について調査をすべき場合があります。
たとえば、不動産については、単独名義であれば、固定資産税の納税通知書により、被相続人の所有している不動産を概ね確認することができます。
しかし、共有名義の不動産については、被相続人以外の代表者のみに対して、固定資産税の納税通知書が送られている可能性がありますので、固定資産税の納税通知書だけでは、共有名義の不動産の存在を確認できないこともおおいです。
共有名義の不動産について調査するためには、別途、市役所で名寄帳を取得したり、法務局で所有不動産記録証明制度を利用して調査したらする必要があります。
3 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書では、個々の財産について、誰が取得するかを記載することがあります。
この場合、共有名義の財産については、持分割合も記載するのが望ましいです。
たとえば、財産を特定する情報に続けて、「持分2分の1」というように、持分割合を記載することとなります。
4 相続登記
不動産については、作成済みの遺産分割協議書を用いて、名義変更の手続き(相続登記)を行います。
相続登記の際には、登記原因には、「○○(被相続人)持分全部移転」と表記し、相続人の氏名の冒頭に、「持分○分の○」と評価するルールになっています。
このルールを守らずに登記申請を行うと、法務局から補正を求められることとなりますので、スムーズに登記手続きを進めるためにも、記載上のルールを守って書類を作成する必要があります。
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